2022年08月26日

金属探知機の話の続きです。

金属探知機を使ったコイン探しは、欧米などでは誰もが楽しめる趣味としてメジャーなようで、ときどき子供が数百年前のお宝を発見したなどというニュースも流れます。

英国では考古学遺物の9割近くが、金属探知機を携えたアマチュアのトレジャーハンターによって発見されているそうです。

残念ながら、わが国ではそこまでの市民権を得ていないようです。

金属探知機の通信販売会社のサイトを見ていて、以下のような気になる記述を見つけました。

「山城跡や神社、寺などの境内を無許可で金属探知機を持ち込み、有価金属を探すユーザーがいますが、これは明らかに違法です。許可なく他人の土地に入り地面を掘ることは器物損壊罪が適用される場合がありますので注意が必要です」

この前半部分ですが、山城跡や神社、寺などに金属探知機を持ち込んで古銭などを探しても、「明らかに違法」とは言えないでしょう。

一体、どういった法律を根拠にしているのでしょうか。

さらに後半部分です。

例えば、他人の所有する山に入って2mもの穴を掘ったら、犯罪行為に近いかもしれませんが、10~20cmほどの穴を掘って元に戻すというのなら、どうでしょうか。

もちろん、金銭的に価値のあるものを見つけたら、道で落とし物を拾った場合と同様、警察に届けるというのが大前提です。

周囲から白眼視されないよう、何らかのルールの設定、モラルの構築が必要な気がします。


(10:00)

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